(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ゲノム編集学会と称し、英文では、The Japanese Society for Genome Editingと表示する。
(目的)
第2条 当法人は、ゲノム編集関連の研究に関する情報交換を行うとともに、ゲノム編集関連の基盤技術の研究・開発を行い、この技術の発展及び社会還元、人材養成などに貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 技術の研究開発と技術利用支援
(2) 情報交換のための研究会等の開催
(3) 学会誌等による研究の広報
(4) 啓発活動と倫理問題への提言
(5) 研究者や技術者の育成
(6) 会員及び国内外の関連学会あるいは団体との連絡及び協力
(7) 国際的な研究協力と交流の推進
(8) 各賞の授与
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び国外で行うものとする。
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告による。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(会員の種別)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において
推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、細則に定める会費を支払う義務を負う。
2 会費等の支払いに関する事項は、細則において別に定める。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)正当な事由なく第8条第1項の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員の同意
(3)成年被後見人または被保佐人になったとき
(4)死亡又は会員である団体の解散
(5)除名
(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、その旨を通知することを要する。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に著しく反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(拠出金品の不返還)
第12条 会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(社員総会の決議事項)
第13条 社員総会は、法人法に規定する事項、法人の組織運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。
(招集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決定により会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項に係らず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位より、副会長または理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 社員またはその法定代理人は、当法人の社員または親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 第16条の場合も、前項の議事録を作成する。
(社員総会以外の機関)
第20条 当法人には、理事会及び監事を置く。
(理事及び監事の員数)
第21条 当法人には、理事3名以上6名以内及び監事2名以内を置く。
(理事及び監事の資格)
第22条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(理事及び監事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年にたらないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(会長及び副会長)
第24条 当法人に代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事を、会長と称する。
3 会長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
4 理事の内1名を副会長とする。
(報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(招集)
第26条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、副会長または理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表紙をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長(会長に事故または支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。
(理事等の責任免除等)
第32条 当法人は、法人法第114条第1項の規定により、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を、理事会の決議により、法令の限度において免除することができる。
(基金の募集)
第33条 当法人は、社員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第34条 基金の募集・割り当て・払込等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第35条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第36条 基金拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散事由)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(実施細則)
第40条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行についての細則、その他当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42条 当法人の設立時社員の氏名または名称及び住所は次のとおりである。
(住所)(個人情報のため非掲載)
(氏名)山本 卓
(住所)(個人情報のため非掲載)
(氏名)真下 知士
(設立時理事及び監事の氏名)
第43条 当法人の設立時理事、代表理事及び監事の氏名は次のとおりである。
(設立時理事)
山本 卓、真下 知士、川原 敦雄、笹倉 靖徳、村中 俊哉
(設立時代表理事)
山本 卓
(設立時監事)
竹田 潤二
(定款に定めのない事項)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本ゲノム編集学会(以下「当法人 」という)定款第41条の規定により、定款の施行に必要な事項を定める。
(入会)
第2条 当法人に正会員として入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入し、事務局に提出することとする。
2 会員の資格は、細則第5条に定める会費の入金が確認された日に発効する。
(正会員)
第3条 正会員は、一般会員、学生会員、シニア会員からなる。
2 学生会員は、高等専門学校、短期大学、大学学部、大学院、大学校等の学生とし、学生資格の喪失時はただちに一般会員への変更手続きを行わなければならない。
3 シニア会員となることを希望する者は、満65歳以上で常勤の職についていないことを申込書により申告するものとする。
(名誉会員)
第4条 名誉会員は、名誉会員推薦規程に従い、理事会で決定する。
2 名誉会員の推薦規程は、別に定める。
3 当法人の正会員が名誉会員となった場合、引続き正会員としての権利を有するものとする。
(会費金額)
第5条 正会員の会費金額は次の通りとする。
会費年額
一般会員 8,000 円
学生会員 2,000 円
シニア会員 4,000円
(賛助会員会費)
第6条 賛助会員は1口100,000円の会費1口以上を所定の時期に毎年納めなければならない。
(選挙管理委員会)
第7条 選挙管理委員会は、選挙実施の前年度に発足し、当法人における次の選挙は選挙管理委員長の責任のもと実施される。
(1) 細則第8条による理事候補選挙
2 選挙管理委員長は会長か理事以外の会員から委嘱する。なお、選挙管理委員長は選挙管理委員を指名する。
3 選挙管理委員長は、選挙結果を速やかに理事会並びに当選者に通知し、ホームページ等で正会員に周知する。
(理事候補選挙)
第8条 理事候補は原則6名とし、以下の手続きにより選出する。
(1)理事候補を正会員の中から、正会員が選出する。
(監事候補の選出)
第9条 理事会は、正会員の中から監事候補を選定する。
(会長及び副会長の選任)
第10条 通常総会終結後最初に開催される理事会にて、会長を選任する。通常総会終結後最初に開催される理事会にて、会長の意向を尊重し、副会長を選任する。
(役員の任期)
第11条 理事の任期は1期とし、再任を認める。
2 会長の任期は1期とし、再任を認める。
3 選任の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までを、1期とする。
(会報)
第12条 当法人は、会報「ゲノム編集」(仮称)を刊行する。「ゲノム編集」は電子出版とする。
(論文誌)
第13条 当法人は、適当な時期に、英文論文誌「Genome Editing」(仮称)を刊行する。「Genome Editing」は電子出版とする。
(刊行物の規程)
第14条 当法人の刊行物への投稿規程並びに刊行の詳細については別に定める。
(その他の刊行物)
第15条 「ゲノム編集」「Genome Editing」以外の刊行物の刊行については、理事会の議決を経なければならない。
(年次大会)
第16条 当法人は、年次大会(以下「大会」という)等の会合を企画開催し、会員に研究発表及びそれらに関する討議を行なう機会を提供する。
2 大会長 の選定は理事会で行なう。
3 大会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができる。
(委員会)
第17条 当法人に、以下の委員会を置く。委員会に関する規程は別に定める。
(1)広報委員会
(2)教育実習委員会
(3)将来計画委員会
(4)国際委員会
(5)倫理および規制に関する委員会
(6)産学連携委員会
(7)その他、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会委員長は、理事会にその所轄する事項につき報告しなければならない。
(顧問)
第 18 条 当法人に顧問をおくことができる。
2 顧問は役員経験者とし、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
(幹事)
第 19条 理事を補佐するため、当法人に幹事をおくことができる。
2 幹事は正会員のうちから会長が任免する。
3 幹事は、無報酬とする。
(改廃)
第20条 本細則を変更する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、会費金額の変更は社員総会の承認を得なければならない。
(補足)
第21条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
第22条 この細則は、平成28年5月13日から施行する。
この細則は、平成29年2月13日から施行する(平成29年2月13日理事会において第7条および第11条変更)。
ただいま準備中です。